木材保存剤等審査会 規約
(名称)
第1条 この団体は、木材保存剤等審査会(以下「本会」という。)と称する。
- 2 本会の英文名称は、Wood Preservatives Examination Committee(WPEC)とする。
(事務所)
第2条 本会は主たる事務所を公益社団法人日本木材保存協会(以下「保存協会」という。)の事務所内に置く。
(目的)
第3条 公益社団法人日本しろあり対策協会(以下「白対協」という。)および保存協会が木材保存剤等の認定登録を行うに当たり、保存性能および安全性に関する審査を白対協および保存協会(以下「両協会」という。)の委嘱を受けて行う。なお、木材保存剤等の詳細は、別途、「木材保存剤等審査規程」に定める。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)木材保存剤等の保存性能、安全性等に関する新規申請および変更申請に対する審査ならびに結果の報告。なお、審査の手続きおよび方法については別途、「木材保存剤等審査規程」に定める。
- (2)木材保存剤等の新規、変更、更新の各申請に係わる相談業務、申請の受付および更新の手続業務。
- (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(本会の構成員)
第5条 本会の構成員は白対協、保存協会および日本木材保存剤工業会(以下「3団体」という。)とする。
- 2 各構成員はそれぞれ2名の代議員を選任し、各代議員はそれぞれの構成員を代表する。
- 3 各構成員は選任した代議員の氏名と連絡先をあらかじめ本会に通知する。
(構成)
第6条 総会は、第5条第3項において通知された全ての代議員をもって構成する。
(権限)
第7条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)理事および監事の報酬等の額およびその支給基準
- (2)事業報告および財務報告(決算書等)の承認
- (3)規約の変更
- (4)解散および残余財産の処分
- (5)理事および監事の選任または解任
- (6)その他総会で決議するものとしてこの規約で定められた事項
(開催)
第8条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要のある場合に臨時総会を開催することができる。
- 2 総会は過半数以上の代議員および役員の出席をもって開催する。
- 3 全ての代議員が同意した場合は、書面または電磁的記録により開催することができるものとする。
(招集)
第9条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2 代議員は4名以上をもって、その目的および理由を示して、会長に対して総会の招集請求および審議のための議題の提出を行うことができる。
(議長)
第10条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。
(議決権)
第11条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第12条 総会の決議は総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上をもって行う。
- (1)監事の解任
- (2)規約の変更
- (3)解散
- (4)その他、この規約で定める事項
(書面表決等)
第13条 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的記録をもって表決し、または他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
- 2 前項の場合、その代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第14条 総会の議事録は、事務局長が作成する。
- 2 議事録には、3団体の代議員各1名が議事録署名人となり、署名または、記名押印する。なお、議長は必ず議事録署名人となる。
(役員の設置)
第15条 本会に、次の役員を置く。
- (1)理事 3名以上8名以内
- (2)監事 1名以上2名以内
- 2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を常務理事とする。
(役員の選任)
第16条 役員は、総会の決議によって選任する。
- 2 会長、副会長および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務および権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、この規約で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は本会の代表理事とし、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その全ての職務を代行する。常務理事は本会の業務執行理事とする。
- 3 会長および常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、本会の全ての会議に出席し、あるいは理事および使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務および財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、選任後2回目の定時総会の終結の時までとする。
- 2 役員の辞任等に伴い選任された後任役員または新たに選任された役員の任期は、他の役員の任期の満了時までとする。
- 3 役員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
- 2 会長は、不良行為の疑義が認められる理事については、該当理事の弁明を聞いた後、理事会の決議を経て、解任することができる。
(役員の報酬等)
第21条 役員の内、常勤の理事には報酬を支払うこととし、それ以外の役員には必要に応じて謝金を支払うこととする。なお、報酬および謝金の金額および支払い方法については、別途、定める。
(構成)
第22条 本会に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第23条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)本会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長および常務理事の選任および解職
(開催)
第24条 理事会は、定時理事会を毎事業年度に2回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催することができる。
- 2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
- 3 決議に加わるべき全ての理事が同意した場合は、書面または電磁的記録により開催することができるものとする。
(招集)
第25条 理事会は、会長が招集する。
- 2 代議員は4名以上をもって、その目的および理由を示して、会長に対して理事会の招集請求および議題の提出を行うことができる。
(決議)
第26条 理事会の決議は、理事の3分の2以上の出席により、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。なお、決議について特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない。
- 2 議長は、前項の可否同数のときを除き、理事会の議決に加わることはできない。
- 3 第24条第3項の規定より開催された理事会の決議は、電磁的記録(メール)によって行うことができるものとする。
(議事録)
第27条 理事会の議事録は、事務局長が作成する。
- 2 議事録には、出席した会長および監事が記名押印しなければならない。
(審査委員会)
第28条 本会は木材保存剤等の認定に関わる審査を行うために、中立的立場の学識経験者等で構成する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 2 委員会は、委員長1名および、保存性能評価および安全性評価を行う複数の委員によって構成され、それぞれの評価分野を統括する主査を置く。また、副委員長1名を置くことができる。
- 3 委員長には会長または副会長が就くものとする。
- 4 委員の任免は理事会の決議をもって行う。
- 5 委員会が取り扱う審査の対象、審査の手続き、審査の方法および委員会の運営等については、別途、木材保存剤等審査規程に定める。
(事務局)
第29条 本会は事務局を置き、事務局長を常務理事に委嘱し、以下の業務を行う。
- (1)申請に係る業務全般(申請書の受付、申請に係わる相談への対応等)
- (2)総会、理事会、委員会およびその他必要とする会議等の開催案内
- (3)総会、理事会および委員会等の資料作成
- (4)本会の運営に係る業務全般
- (5)旅費等の精算
- (6)その他、本会を運営するに当たり必要とする業務
- 2 事務局は、審査申請手続きにおいては、必要に応じて技術アドバイザーと連携してその業務にあたる。
(運営経費)
第30条 本会の運営を行うのに必要な経費は、別に定める、木材保存剤等の認定の新規・変更・更新申請に係る手数料(申請料および審査料)で賄う。
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第32条 会長は、毎事業年度の事業計画および収支予算の案を作成し、理事会の承認を受けるものとする。
- 2 前項の事業計画および収支予算については、定時総会の報告事項とする。
(事業報告および決算)
第33条 会長は、毎事業年度の事業報告書および決算書を作成し、監事による監査を受けた上で、理事会の承認を受けるものとする。
- 2 前項で承認を受けた事業報告および決算は、定時総会の承認を受けるものとする。
- 3 事業報告書および決算書は、電磁的記録で永久保存する。
(規約の変更)
第34条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。
(解散および、その残余財産の処分)
第35条 本会は、総会の決議を経て、解散することができる。
- 2 本会が解散した時点において残余財産がある場合は、総会の議決を経て、3団体に均等に贈与するものとする。
第36条 その他、本会の運営上必要とする規程や細則は会長が定めることとし、速やかに理事会の承認を受けるものとする。
- 2 本規定に疑義が生じた場合は、会長の決裁により決定することとし、速やかに理事会の承認を受ける。
- 3 当会の申請受付手続きおよび運営等にあたり、木材保存剤等審査事務局の規則、手引き等を必要に応じて準用するものとする。
附則
- 1.この規約は、2020年7月3日より施行する。
- 2.本会を発足するにあたり、その主な業務内容は、木材保存剤等審査事務局を引く継ぐこととし、この規約および関連規則の策定は、同審査事務局の企画運営委員会に委ねることとする。また、この規約が定める総会の内、初回の招集については、同審査事務局の代表が行い、代議員の出席をもって開催する。
- 3.改訂 : 2024年3月8日