お知らせ
- ・ 規約および木材保存剤等審査規程等の改定についてのお知らせ
規約および木材保存剤等審査規程とその別添1・別添2の規定の一部を改訂しました。(適用は2024年3月8日より)
改定した条項は次の通り。
Ⅰ)規約
・第2条、第28条の3 および 第29条
・第8条の2、第9条(5)1) および 第13条の2
Ⅲ)木材保存剤等審査規程の別添1および別添2
・(3)用途・適用範囲の薬剤 に ④深浸潤処理用 を加える。
②別添2「木材保存剤等の性能項目、試験の方法および性能基準」
・(1)5)木材防腐・防蟻剤 に ④深浸潤処理用 を加える。第2条(3)
( 上記Ⅱ)とⅢ)については、掲示の規程類の該当箇所を青字で表示しています。 )
(2024年9月11日 木材保存剤等審査会/事務局)
- ・ 木材保存剤等審査規程等の改定についてのお知らせ
木材保存剤等審査規程の別添2の規定および変更申請書受付要領の規定の一部を改訂しました。(適用は2022年10月3日より)
改定の箇所は
Ⅰ)木材保存剤等審査規程の別添2「木材保存剤等の性能項目、試験方法及び性能基準」
・(1)木材保存剤 6)防蟻剤(土壌処理用)
・第2条(3)
であり、当ホームページに記載の規程類の該当箇所を青字で表示しています。
(2023年5月2日 木材保存剤等審査会/事務局)
- ・ 新審査体制(「木材保存剤等審査会」)への移行について
当審査事務局は、公益社団法人日本木材保存協会および公益社団法人日本しろあり対策協会の木材保存剤等の認定に際し、これまで両協会が公益財団法人日本住宅・木材技術センター(住木センター)に委託してきた保存性能および安全性に関する審査業務を、本年7月から住木センターに替わって受託する新組織「木材保存剤等審査会」を立ち上げ、新審査体制へ移行します。
これにより、審査業務の効率化と経費負担の軽減を図ってまいります。
また、「木材保存剤等審査会」は審査機関として、今まで通り第三者性(中立性)、公平性、透明性および信頼性を十分に確保し、業界の適正な発展に貢献してまいります。
具体的には、7月の更新申請および9月の新規・変更申請から「木材保存剤等審査会」が受け付け、審査を行いますので、よろしくお願い申し上げます。。
尚、「木材保存剤等審査会」になりましても、新規申請、変更申請および更新申請のいずれの場合にも、提出いただく「申請書および添付資料」の要件に変更はありません。また、申請料と審査料も変更せず、現行の料金を維持・継続いたします。
このため、7月に更新申請をされる方および9月に新規申請あるいは変更申請を計画されている方は、添付資料の準備は先に進めていただいても支障はありませんが、申請の手続きは7月6日(月)以降に行うようお願い申し上げます。
「木材保存剤等審査会」のホームページは7月6日(月)から閲覧していただけるように開設する予定です。
本件についてご質問等がございましたら、当審査事務局までご連絡ください。
(電話:080-9550-4451/メール:)
(2020年6月16日 木材保存剤等審査事務局)